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2018年11月26日 (月)コラム

雇用保険ってなに? ~傷病手当~

こんにちは、HRプラス社会保険労務士法人の小髙美希です。

これまで5回にわたり雇用保険基本手当についてお話をしてきました。今回から基本手当以外の給付について、ひとつずつ見ていきたいと思います。今回は「傷病手当」です。

 

◇雇用保険の給付についておさらい

雇用保険の給付には大きくわけて4つの種類があります。

①求職者給付

②就職促進給付

③教育訓練給付

④雇用継続給付

前回までは、①求職者給付の「基本手当」について詳しく見てきました。

そもそも求職者給付とは、失業状態にある人の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として作られた給付です。前回までご紹介してきた基本手当はまさにこの目的そのものといった手当でした。では「傷病手当」とはどんな手当なのでしょうか。

 

◇傷病手当ってなに?

傷病手当、と聞くと多くの方が想像するのは健康保険の傷病手当金ではないでしょうか?健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当、名称は似ていますが目的が異なる全くの別物です。

傷病手当とは、離職後、ハローワークに求職の申し込みをした後、15日以上引き続いて病気やケガで職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給される手当です。

 

◇傷病手当はいくらもらえるの?

傷病手当は基本手当の日額と同額です。

基本手当日額とは、失業している日に受給できる1日あたりの金額のことで、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50%~80%となります。

なお、健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付、休業給付を受けることができる日については、傷病手当は受給できません。

 

◇手続きやもらえる期間は?

傷病手当を受給するためには、職業に就く事ができない理由(病気やケガ)がやんだ後の最初の認定日までに「傷病手当支給申請書」をハローワークに提出し、傷病の認定を受ける必要があります。

傷病手当が受給できる日数は、その人の所定給付日数から、すでに基本手当を受給した日数を差し引いた日数となります。

雇用保険の傷病手当、あまり広く知られていない手当かもしれませんが、再就職に向けて求職活動をしているときに、病気になってしまったり、大ケガをしてしまい十分に求職活動ができないとなったときの不安はとても大きいと思うので、このような生活を保障してくれる給付があることは知っておくといざという時に役に立つかもしれません。

次回は、求職者給付の中から「技能習得手当」、「寄宿手当」についてお伝えしたいと思います。

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