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- 2019年03月26日 (火)コラム
雇用保険ってなに? ~高年齢求職者給付金~
こんにちは、HRプラス社会保険労務士法人の小髙美希です。
今回の「雇用保険ってそもそもなに?」シリーズは、引き続き求職者給付のなかから、高年齢被保険者が対象となる「高年齢求職者給付金」についてご紹介します。
~前回までのおさらい~ 詳しくはこれまでのコラムをご参照ください!
・雇用保険の給付には大きくわけて4つの種類があります。
① 求職者給付
② 就職促進給付
③ 教育訓練給付
④ 雇用継続給付
これまで①求職者給付の中から、一般被保険者に支給される給付を見てきました。(基本手当、傷病手当、技能習得手当、寄宿手当)
■高年齢求職者給付金ってなに?
では早速給付の中身を見ていきたいと思います。
この給付は、名前のとおり対象となるのは高年齢者です。詳細には「65歳以上の方で、一週間の所定労働時間が20時間以上ある方」であり、『高年齢被保険者』と呼ばれる方が対象です。
「高年齢求職者給付金」は、高年齢被保険者が離職した際に支給される給付であり、「基本手当」と同じく、失業中の生活維持のため、また安心して再就職活動に集中できるようにすることを目的とした給付です。
基本手当との違いは、被保険者の区分によります。一般被保険者は基本手当、65歳以上の高年齢被保険者は高年齢求職者給付金が支給されます。もちろん、一定の受給要件を満たす必要がありますが、基本手当の受給要件とほとんど同じです。
<高年齢求職者給付金の受給要件>
1.本人に就職する意思と能力があることハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
■高年齢求職者給付金はいくらもらえるの?
高年齢求職者給付金の給付額は、とてもシンプルです。
被保険者であった期間が…
・1年以上 ⇒ 基本手当日額の50日分
・1年未満 ⇒ 基本手当日額の30日分
基本手当日額とは、失業している日に受給できる1日あたりの金額のことです。原則として、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(「基本日額」といいます)のおよそ50%~80%となります。
高年齢求職者給付金は、一般被保険者の基本手当のように、4週間ごとに1回の認定日はなく、初回の認定日後に一括で支給されます。
なお、年金との調整は行われないため、高年齢求職者給付金を受給しても年金には影響はありません。
今回は65歳以上の方が対象の給付金についてご紹介しました。少子高齢化が急速に進展する中、高年齢者の就労促進、雇用確保を図ることは非常に大切なことです。人事担当の方もぜひ高年齢者に対する給付について興味を持っていただけたらと思います。
次回は、求職者給付の中から短期雇用特例被保険者に対する「特別一時金」、日雇労働被保険者に対する「日雇労働求職者給付金」についてお伝えしたいと思います。