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- 2018年11月26日 (月)コラム
【働き方改革関連法】労働安全衛生法の改正①
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の須永です。
2018年6月29日に、参院本会議で「働き方改革関連法案」(正式名称: 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が可決・成立しました。これにより、2019年4月1日から労働基準法をはじめ関係法令(雇用対策法・労働安全衛生法・パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法など)の改正が順次施行されます。
私のコラムでは、担当の「労働安全衛生法」についての改正をご案内していきたいと思います。
○労働安全衛生法の改正
労働安全衛生法の改正内容をまとめると、主に下記の3点となります。
①長時間労働者に対する医師の面接指導の強化
②産業医・産業保健機能の強化
③「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」の新設
今回は、① 長時間労働者に対する医師の面接指導の強化 について、お伝えします。
○長時間労働者に対する医師の面接指導の強化
面接指導の対象となる労働者の要件が、1月当たりの時間外・休日労働時間数 100時間超から『80時間超』に見直されました。
【面接指導の対象となる労働者 】
□休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
□面接指導は、当該要件に該当する労働者の申出により行う。
○研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導
研究開発業務(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務)に従事する労働者については、その業務の特殊性から新労働基準法で定められる労働時間の上限規定を適用しないものとされています。このため、研究開発業務に従事する労働者の健康管理等が適切に行われるよう、研究開発業務に従事する労働者については、1月当たりの時間外・休日労働時間数が100Hを超える労働者に対しては、当該労働者の申出なしに医師による面接指導を行わなければならないものとされました。
【研究開発業務従事者の面接指導 】
□休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間 が1月当たり100時間を超える労働者には労働者の申出なしに面接指導を実施しなければならない。
□時間外・休日労働時間数が100時間を超えない者であっても、80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者については、労働者の申出により面接指導を行う。
○労働時間の状況の把握
改正労働安全衛生法では、第66条の8の3に「事業者は面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」旨が定められ、管理監督者を含む全ての労働者に対する労働時間の把握が必要となります。
労働時間の把握方法については、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法によるものとされていますが、「客観的な方法その他の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に対するガイドライン」(2017年1月20日策定)を参考に、追って通知されることとなっています。
○まとめ
上記、労働安全衛生法の改正は、2019年4月1日から施行されます。特に、「労働時間の状況の把握」については、会社によっては、勤怠システムの導入や現在の勤怠管理方法の変更等の検討が必要となる事項です。労働安全衛生法の改正について、これから数回のコラムでお伝えしますので、今後もチェックして頂くとともに、改正法の施行に向け、早めの準備をお願いいたします。
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