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- 2019年09月13日 (金)コラム
障害年金について①
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の大坪です。これから障害者雇用に関する事項についてのコラムを担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。今回は障害年金について基本的な事項と障害基礎年金について取り上げたいと思います。
■障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。疾病にかかり、または負傷し、その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病(傷病)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が請求できます。今回は、障害基礎年金についてご説明します。
■障害基礎年金が支給されるには
一般に、障害基礎年金が支給されるには被保険者等要件、障害要件、保険料納付要件の3要件を満たす必要があります。
■被保険者等要件
障害基礎年金が支給されるためには、傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日において、次のいずれかに該当していなければなりません。
・被保険者であること
・被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
■障害要件
障害基礎年金が支給されるためには、次の障害認定日において、傷病により障害等級表の1級・2級に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされています。
・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
・初診日から起算して1年6ヶ月を経過する日までにその疾病が治った場合には、その治った日、または傷病の症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日
障害等級1級は日常生活の用を弁ずることが不可能な状態、障害等級2級は日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態をいいます。
また、障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。病気やケガの主なものは下記の通りです。
・外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
■保険料納付要件
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされています。
■さいごに
いかがでしたでしょうか。今回は、障害年金の基本的な事項と障害基礎年金の3要件についてご説明いたしました。次回は障害基礎年金について、さらに詳しく取り上げたいと思います。
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