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- 2019年10月03日 (木)コラム
雇用保険ってなに?12~就職促進給付~
こんにちは、HRプラス社会保険労務士法人の小髙美希です。
今回の「雇用保険ってそもそもなに?」シリーズは、就職促進給付についてご紹介します。
◇前回までのおさらい 詳しくはこれまでのコラムをご参照ください!
・雇用保険の給付には大きくわけて4つの種類があります。
①求職者給付
②就職促進給付
③教育訓練給付
④雇用継続給付
これまで①の求職者給付をひとつずつご紹介してきました。
◇就職促進給付ってなに?
就職促進給付とは再就職した際に支給される給付で、大きく3つの手当に分けられます。
*就業促進手当
*移転費
*求職活動支援費
今回は就業促進手当の中身を見ていきたいと思います。
就業促進手当はさらに4つの手当に分けられます。
*再就職手当
*就業促進定着手当
*就業手当
*常用就職支度手当
似たような名称の手当が並んでいて混乱しますね。
今回は4つの手当の概要をお伝えし、次回からひとつずつ受給要件や受給額についてご紹介します。
◇再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
「安定した職業に就く」というのは会社に就職し、雇用保険の被保険者となる場合の他に、自分で会社を設立し、事業主となり雇用保険の被保険者を雇用する場合も含みます。
◇就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に支給されます。
◇就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当の支給対象とならない形態での就業とは、1年を超えて雇用されることが確実ではない、臨時的なものや短期的なものをさします。
◇常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方のみ)、高年齢受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
今回は、就職促進給付の中から、就業促進手当の4つの手当について、概要をご紹介しました。次回は「再就職手当」について細かく見ていきたいと思います。
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