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- 2020年04月23日 (木)コラム
お休みシリーズ Vol.2
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の吉田でございます。
今回は、お休みシリーズ第2弾と称しまして、「休暇」をテーマにお話しさせていただきますので、どうぞお付き合いくださいませ。
前回は「休日」について詳しくご紹介させていただきました。また、労働基準法上の休暇の概念に関しましても、改めて下記にて明記させていただきます。
【休暇】とは労働義務のある日に労働が免除される日を意味します。
上記補足いたしますと、労働者が労働する義務のある日に、企業がそれを免除することを「休暇」と位置付けるようです。
休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず付与しなければならない「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する「任意(特別)休暇」があります。
「法定休暇」
→ 年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など、基本的に国が推進し、どちらの企業にも設けられている休暇を指します。
「任意(特別)休暇」
→ 慶弔休暇やリフレッシュ休暇など、企業によって異なる休暇を意味します。
さて、休暇の定義を整理したところで、ひとつ「年次有給休暇」について皆さまの記憶に新しいものがあるのではないでしょうか。そうです。有給休暇5日間の取得義務化です。働き方改革法案の成立に伴い、2019年4月1日より、年5日の有給休暇を取得させることが義務となりました。
今月(2020年4月)をもって1年が経ちましたが、いかがでしょうか。
「会社が予め指定日を決め、無事に5日取れて、リフレッシュ出来ました」という方も、「これまで通りで自分から選べず、風邪を引いたときに充てていたら、5日なんてすぐに使ってしまいました。」など、様々な声が聞こえてきそうです。政府の取り組みとしても、これまで有給休暇を取れなかった労働者にも5日は必ず取らせたいという思いが込められていたと思うのですが、その思いは上手く社会に反映されたのでしょうか。下記PDFにて厚生労働省が分かりやすく解説をしておりますので、今一度、ご確認いただければと存じます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
なお、休暇の賃金の支払いに関しては、年次有給休暇以外、会社と労働者間の任意の定めによります。そのため、休暇の場合の賃金は、就業規則にどのように規定されているのかを
予め確認しておくことをお勧めします。
働き方改革が叫ばれる昨今、独自の休暇を設けることで、離職率を低下させるだけでなく、優秀な人材を確保するなど、採用の際にも注目してもらえるよう力を入れているようです。
「休暇 ユニークな会社」等インターネットにてキーワード検索をしていただければ、様々な会社のユニークな休暇が紹介されます。こういった切り口から企業を見てみるのも、また面白いのかもしれません。
それでは、次回は「休業」についてお話しさせていただきます。お楽しみに。
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