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タイトル:【HRプラス社会保険労務士法人メールマガジン】2015/2/11
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HRプラス社会保険労務士法人 メールマガジン vol.1 2015/2/11発行
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ご挨拶
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はじめまして!
本日から、メールマガジンを配信することとなりました。
メールマガジン担当の武田素子です。
毎月1回、社会保険・労働保険、人事労務関連のトピックスや、
HRプラス社会保険労務士法人の取り組みをお伝えしていきます。
少しでも皆様のお役に立てる情報を発信していけるよう、
はりきってまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します!
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……◆…… contents ……◆……
◆◆ トピックス ◆◆
…◆1◆… いよいよ今年10月からマイナンバー通知開始!
~少しずつ準備を始めましょう
…◆2◆… セミナー情報
◆◆ 連載 ◆◆
…◆3◆… Column Latte 記事のご紹介
…◆4◆… こんな時どうする?! 「問題社員」への対応 Q&A
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【1】 いよいよ今年10月からマイナンバー通知開始!
~少しずつ準備を始めましょう
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今年10月から通知が開始されることになっているマイナンバー制度ですが、
「会社ではどんな準備が必要なの?」
「大変大変って聞くけど、何が大変なの?」
と疑問を持たれている方も多いかと思います。
1月に内閣官房から公開されたマイナンバー広報資料が
今まで出された資料の中でもダントツに分かりやすいのでご紹介いたします。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2701.pdf
…公認キャラクターは「マイナちゃん」だそうです。
今からでも出来る準備として、
『従業員への周知』が挙げられます。
1.マイナンバーが今年10月から市町村から送られること
2.住民票の住所へ送られるので、実際の居住地と異なっている場合は
住民票の異動が必要であること
を今のうちからアナウンスしておくとよいでしょう。
弊所のクライアント様には、後日弊所所員がご説明に伺いますので、
疑問点がございましたらどしどしぶつけてください!
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【2】 セミナー情報
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弊所代表が講師を務めるセミナーの情報です!
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2015/02/16(月)、27(火)(2日間)AM10:00 ~ PM5:00
人事・労務担当者なら知っておきたい!労務トラブル対策実務セミナー【東京開催】
会 場: 日本能率協会・研修室(東京・港区)
受講料: 日本能率協会法人会員 85,000円/1名
会員外
95,000円/1名
お申し込みはこちら →
http://school.jma.or.jp/search/detail.php?seminer_no=2215
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2015/02/20(金)PM2:00 ~ PM5:00
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
-問題社員(勤怠不良・能力不足・メンタル不調など)への対処方法-【東京開催】
会 場: SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F
受講料: 1名につき 32,400円(税込)
同一団体より複数ご参加の場合、2人目以降 27,000円(税込)
再受講者特別優待 10,800円(税込)※同一団体から派遣適用可
お申し込みはこちら → http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_15024.html
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【3】
Column Latte 記事のご紹介
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Column
Latteという生活情報サイトに、弊所スタッフが毎週
人事労務関連のコラムをアップしております。
最近アップしたコラムをいくつかご紹介致します。
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会社社長・役員でも労災が下りる?
労災保険の「特別加入制度」手続きまとめ
http://latte.la/column/28038582
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職場いじめ、嫌がらせはパワハラ?
パワーハラスメントの定義と防止対策
http://latte.la/column/28037718
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妊娠したら出産育児一時金の手続きを!
対象者、申請期限、支給額など
http://latte.la/column/27675840
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就業規則って絶対必要なの?
会社と社員を守る労働契約のルールブック
http://latte.la/column/27404325
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急な入院・高い医療費でお金がピンチ!
自己負担額を抑える「高額療養費制度」の仕組み
http://latte.la/column/26792245
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「くるみんマーク」のある会社は、女性の育児支援制度が整っている!
取得のための認定基準
http://latte.la/column/26611006
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人事担当の方はもちろん、一般の社員の方でもきっとお役に立つ情報を
お届けしております。
ぜひ一度ご覧になってください!!
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【4】こんな時どうする?! 「問題社員」への対応 Q&A
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Q:遅刻や欠勤を繰り返す社員がいます。
反省の色もないので、解雇したいのですが出来ますか?
A:いきなりの解雇は「解雇権濫用」とされる可能性が高いです。
まずは注意・指導をして改善を促し、その記録を残しましょう。
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【解説】
事業主と労働者は労働契約を結んでおり、労働者からの「労務の提供」が
なされないということは、労働契約の不履行として、解雇の事由になり得ます。
しかし、日本においては、労働契約法第16条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
と定められており、解雇については非常に厳しい制限がかけられています。
まずは、会社として遅刻・欠勤は認めていないことの明確な意思表示が必要です。
1.口頭による注意
↓ 改善なし
2.書面による注意 ⇒ 本人に勤務状況を改善をする旨の書面を提出させる
↓ 改善なし
3.懲戒処分 ⇒ 減給、降格など
↓ 改善なし
4.解雇
の手続きを踏みましょう。
その際、指導記録や本人の署名などのエビデンスをきちんと取ることが重要です。
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さいごに
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初めてお送り致しました、HRプラス社会保険労務士法人メールマガジン、
いかがでしたでしょうか。
ご意見ご要望ちょうだいできましたら大変うれしいです。
発行を重ねていく中で、より皆様にとって有益な情報を配信できるよう、
研鑽を積んでまいりますので、末永いお付き合いをどうぞよろしくお願いします!
※配信停止ご希望の方は以下からお手続きください。
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発 行:HRプラス社会保険労務士法人
配信日:毎月第2・4水曜日
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